個人事業主の国民健康保険料削減サポート
高額な国民健康保険料で悩む”個人事業主”のための
削減相談所
個人事業主の利益を守る! とっておきの会社設立方法
過去に社会保険労務士事務所の勤務経験を有し、さらに元総務人事部長として延べ数千人分もの社会保険手続きに関与し、そして現在は起業経営サポートの専門家でもある行政書士が多角的な視点から国民健康保険料減額に関するお得な情報をお届けします。
高額な国民健康保険料にお悩みの方は、まずこれを読んでみてください!
【個人事業主が会社設立で国民健康保険料を減らす方法】
まず、多くの起業家は、最初、「会社設立」をする法人ではなく、「個人事業」でスタートします。
その理由としては概ね次のとおりです。(良い悪いは別として)
①小規模な商売をしようと考えているから
②法人は運営が面倒くさそうだから
③会社の設立手続きにお金が掛かるから
④個人事業と法人のどちらがいいか分からないからとりあえず
⑤最初は「個人事業」で始め、後々「法人成り」 しようと計画的に考えている
一方、初めから会社を設立し、法人として事業をスタートさせるのは次のような理由です。
①何となくかっこいいから
②事業を行うにあたり、個人より法人の方が信頼度が高いから
③取引先との兼ね合いや許認可取得上、法人であることが必要だから
④相続などを考えた際に事業承継がしやすいから
⑤法人の方が節税できるぐらいの規模の事業になるから
主に以上のような理由からそれぞれ「個人事業」か「法人」かを選択されるわけですが、ここでは、「個人事業主」として事業を始められた方に対しての話を展開します。
ところで、別のページにも書いているのですが、たまに(いや、結構たくさん) こんな方がいらっしゃるので、先に書いておきます。
○「う~ん。何となく分かったけど、うちの場合は結局どうするのがいいの?」
○「なんか難しそうだから、とにかく任せるよ!」 「はい! かしこまりました!」
このような方には、もちろん料金は頂きますが、全て任せてもらえればお客様にとってベストな形になるよう、「良きに計らいます」ので、面倒だという方はコンサルティングをご依頼ください。
全国対応可能です。もちろん、頂いた料金の何倍ものメリットが生まれるように致します。
それでは、国民健康保険料はもちろん、トータルで負担を減らす有利な会社設立(法人成り 法人化)じっくりご覧いただけますと幸いです。
国民健康保険料を減額させる
上手な会社設立 (法人成り=法人化)とは?
さて、最初の理由はどうあれ、法人ではなく個人事業主としてスタートされた場合ですが、個人事業(商売)が軌道に乗り、売上が増えてくるとそれに伴い支払いも増えることになります。
仕入などの経費はまだ仕方ないとして、税金や保険料はどうにも頭が痛く悩ましいですよね。
その原因の一つに挙げられるのがズバリ「国民健康保険料」です。
所得税や個人事業税、住民税などもありますが、「国民健康保険料」の支払い額は多い方で一回あたりおよそ8~10万円、国民年金も1.6万円ほどで、人によっては配偶者分の年金支払いが必要な場合もあり、毎月のその負担は相当なものです。
このページをご覧頂いてるということは、正にその国民健康保険料の悩みをお抱えなのかもしれませんが、1年間、あんなに働いて売上を増やしてきたのに、なぜこんなにお金が出ていくの? (残らないの?)と、この問題には本当に多くの個人事業主の方が悩まされています。
私は福岡に行政書士事務所を構えているのですが、九州はもちろん、北海道、中部、関東、関西、四国など、本当に全国様々な場所の個人事業主の方からご相談があります。
そのことからも、国民健康保険料の負担については全国共通で多くの方がお悩みだということを実感しています。
【会社設立するだけで負担が減る?】
ところが、そんな方々を煽るかのように、会社を作って法人化(=法人成り)すれば、ただそれだけで個人事業主より国民健康保険料や税金の負担が軽くなる、と取れるような情報も出回っていますが、決してそんなことはありません。
たしかに、個人事業主の方は会社を設立し、法人成り(法人化) させることによって、税金の節税や国民健康保険料の負担を減らすことのできる法令上の「仕組み」を手にすることはできます。
回りくどい言い方になりましたが、それはこの仕組みを上手に使うことができないと、負担を減らすどころか、かえって負担増となってしまうことがあるからです。
【事例】
では、ここで一つ例を挙げてみます。
例えば、令和3年、会社設立をして法人化(=法人成り) したとしましょう。
代表取締役は「あなた(40代男性)」とします。
法人になると社会保険に強制加入となりますので、会社設立後、すぐに社会保険に加入するための手続き(そのあと国民健康保険脱退の手続きも必要)を行いますが、このときにあなたの役員報酬をいくらにするのか届け出なければなりません。
その際、仮に50万円(年収600万円 12ヶ月)で設定したとします。
そうすると、翌月には15万円程の社会保険料納付書(請求書)が会社に届きます。
これは1ヶ月分のものです。
ということは、その後も毎月この支払いが続いて行くことになり、年間にすると180万円にもなります。
今の国民健康保険料+あなた一人の年金保険料の支払いと比較してどうでしょうか?
役員報酬の50万円設定は、代表取締役社長の給与としては決して高いものでもないと思います。
ですが、それでも先ほどの負担額になるわけです。
もし、他にも役員や従業員の方がいれば当然さらに増えることとなります。
毎月の高額な社会保険料の支払いは、会社経営を強く圧迫する恐れがあります。
なので、会社を設立して法人成り(法人化)する場合には、まずここをしっかり考えなければなりません。
【税金は安くなるが・・・】
ただ、ある程度の「所得」がある方であれば、先ほどの設定で所得税は安くなると思います。
確定申告のあと3月4月ごろに支払われている税金のことです。
法人になると、原則この3月4月ごろの支払いは無くなり、今度は毎月の役員報酬(給与)から一定額(仮の金額)を天引きしてそれを毎月または特例により半年ごとに納税することとなります。
そして、年末12月頃に会社で行う年末調整で役員報酬(給与) にかかる1年間の所得税を確定させ、仮で払っていた差額との調整を行うという流れに変わります。
また、設立した法人の決算 (個人事業でいう確定申告)を予め任意で決めた時期に行い、法人税申告とあわせて法人税(個人事業で言うところの所得税)を納付します。
したがって、先ほど所得税は安くなると書きましたのは、個人事業主の場合の「所得税」と、法人の場合の「法人税」+社長の役員報酬にかかる「所得税」とを比較した場合です。
個人事業のときの売上・経費と、法人成りした会社の売上・経費が同じぐらいだとすれば、そういう結果を得ることもできます。
これだけを見れば、単純に個人事業を法人成り(法人化)させるだけで税金の支払い負担が減るという図式もまんざら間違いではありません。
でも、これに先ほどの国民健康保険料や年金、社会保険料のことも加味してトータルで見なければ、個人事業主のときと比較して「負担」が減るのかどうかは判断できないんです。
これらを考慮できておらず、会社設立(法人化 法人成り) してしまった後で保険料の負担に苦しまれているケースを実によく見聞きします。
これらのことから、法人化(法人成り)すれば国民健康保険料や税金の負担が減るという単純な話にはならないのです。
ここまではなんとなくお分かり頂けましたでしょうか?
以上を踏まえまして、次より本題に入りたいと思います。
【負担減額のための会社設立とその運営方法】
さて、では、どのように会社を設立(法人成り、法人化)し、どのような運営を行えば、個人事業主のときよりも負担を軽減でき、手元に残るお金を増やすことができるのでしょうか?
これにはいくつかの考え方がありますので、まずはどれを選択するか決める必要があると思います。
①とにかく、あなた「個人」の今の負担が減らせれば良い
②家族なども含めた「世帯」での負担が減るのが理想的
③たしかに今の負担は減らしたいが、社会保険料を多く払っておけばその分将来の年金も増えるだろうから「生涯」 スパンで見てみる
①は、独身の個人事業主の方などが対象になろうかと思います。比較的サポートし易い案件ですね。
②は、家族のある個人事業主で、青色専従者給与なども使っているので、世帯合計で考えて手元により多くお金が残るようにしたいという方が対象です。単純ではない高難易度の案件ですが、今サポートさせて頂いている方のほとんどがこの考え方です。
③は、あえて社会保険料負担を抑えずに、将来の年金額なども考慮するもっともな考え方ですが、何歳でこの世を去るかは誰にも分かりませんし、今後の年金制度への懸念もあるためかあまり選択される考え方とは言えません。
【ついに公開!】
さて、では①の場合の結果を伴わせるために欠かせない、特に注意すべき事項を以下に公開します。
これらは②の場合にも共通しますが、②はさらにプラスアルファで数項目あります。
○会社設立(法人化、法人成り)は、消費税のことを考えた上での時期を検討する
○法人成り(=法人化)ではなく、新たな別の法人設立も検討してみる
○法人は、株式会社である必要性が乏しいのであれば合同会社にする
○役員報酬の設定額を決して高くしすぎない
○報酬や給与額の設定時は、社会保険の報酬月額というのを考慮する
○個人の事業用資産はなるべく会社へ賃貸する
○会社の旅費規程を作成し、出張手当を経費にできるよう仕組みをつくる
○個人で加入している生命保険の法人加入を検討する
○仕入、物品購入、携帯電話などは法人契約やポイント制度の利用等で負担軽減を検討する
○事業用に該当する支出は漏れなく経費計上する
○以上のことがご自身でよく分からない場合は、柔軟で話しやすく、コンサルもできるパートナーを付ける
そもそも法人成り (=法人化) すべきかどうかの検討、会社形態の検討、時期の検討、そして、会社を設立することによってのみ手に入れることができる法令上の仕組みをいかに上手に使って会社を運営するか、さらにそれらを導くパートナーとの提携などが個人事業主の税や保険料負担を軽くし、手元に残るお金を増やすためには必要不可欠です。
よく聞く「所得税が安くなるから法人がいいですよ。」的な話に簡単に乗るのではなく、「たしかに事業の税金は安くなるけど、今度は俺がもらう給料に所得税が掛かるんじゃないの?」、「かといって、給料安くしすぎたら生活できないんだけどどうしたらいいの?」、「現状○○万円の保険料を負担しているけど、これは一体いくら位になるの?」など、様々な視点から総合的に考えて判断するのが賢明だと思います。
折角ここまでお読み頂いたわけですし、どうか会社設立(法人化 法人成り)をされる場合には、あとで、「税金は安くなったけど、社会保険料がものすごく高くて困った」や「法人にしたのは正解だけど、来年にした方がもっとメリットが大きかった」などの結果とならないよう注意して進めていただけますことを願います。
国民健康保険料削減サポートについて
国民健康保険料削減サポートについて
【個人事業主のための国民健康保険料削減サポートとは?】
高い保険料などのご負担で悩む真剣な個人事業主のための”全国対応”の保険料削減サポートです!
【サポートの内容は?】
①次の各種ヒアリング
- 現在のご負担について
- ご家族の構成などについて
- ここ数年の確定申告内容について
- 本年の事業状況、来年以降の予測やイメージ、ご計画について
- 事業主様のご希望、ご要望について
②個人事業と法人の場合との負担額や手残り額の比較シュミレーション
③来年、再来年の負担額や手残り額のシュミレーション
④シュミレーション結果からの選択肢のご提案
⑤各種ご質問やご相談対応
⑥ご自身での手続きのサポート
⑦手続き代行の場合の割引き
【申し込むとどうなる?】
「保険料減額サポート」にお申し込み頂ければ、ご負担の減額、言い換えれば手残り額のアップに向けた方向性やその実行のタイミング、またどのような内容、形態にすれば良いかなどをご自身で判断できるようになります。
保険料減額に関するご相談、法人成りや新規会社設立に関する相談はもちろんながらご自身で作成された法人設立関連書類のチェックや資金調達、助成金に至るまで、期間内でのご相談でしたら何度でもご利用いただけます。
なお、ご相談の具体的な内容は、いかなる内容であっても行政書士法の守秘義務や個人情報保護法の定めに基づき堅く厳守されます。
【これまでのご相談・サポート事例】
令和3年3月現在、当サイトにはこれまで延べ8万人以上の方に訪問いただき、そこから寄せられた多くのご相談やサポート案件には代表行政書士が全て直接対応しております。
イメージを持って頂くためにこれまでどのようなご相談があったのかをいくつかご紹介いたします。
なお、代表行政書士は、過去に社労士事務所での勤務や一般企業で管理本部長を務めた経歴を有しており、その際に延べ数千件にもおよぶ社会保険事務のほか、責任者として金融機関、税務署、国税局等との折衝業務を行ってきたなどの幅広い多くの実務経験を持っています。
また、これまでに個人事業主を含む中小企業の法務会計顧問も数十社引き受けるなど、「個人事業主サポート」の専門家としてあらゆるご相談に対応できる礎を築いてきております。
当サポートは、これまでに医師、議員、士業の方などにもご利用頂いたことが御座いますが、ご利用者の多くは、全国の個人事業主の方々です。
①個人事業と法人のどちらで続けていくのが良いのでしょうか?
②扶養家族がいるのですが、保険はどのようにするのがベストでしょうか?
③会社にする場合、株式と合同のどちらの方が得でしょうか?
④法人設立に合わせて資金を調達することはできますか?
⑤個人で続けた場合と会社にした場合とで経費にはどのくらい差が生まれますか?
⑥会社の設立手続きを自分でしたいのですが教えていただけますか?
⑦開業した後、税理士は必要になりますか?
⑧会社を作った後はどこへどんな書類を出せばいいですか?
⑨法人にすることで何かもらえそうな助成金はありますか?
⑩営業許可は個人から法人へ引き継ぐことはできますか?
⑪役員報酬はいくらぐらいにするのが良いでしょうか?
⑫法人化したほうがいい売上のラインはいくらですか?
⑬見よう見まねで自分で定款を作ったのですがチェックしてもらえますか?
⑭資本金はいくらにすればいいですか?
⑮今年と来年で売上が大きく変わりそうなのですがこのような場合はどうですか?
このほかにも様々なご質問やご相談をお受けしておりますが、これまでで分かったのは、皆さんそれぞれということです。
直近の確定申告内容、来年の計画・予定、事業主の年齢、家族構成、地域、そして、何よりご本人の希望など、全てが同じ案件など一つとしてありません。
ですので、それぞれの状況等を全てお伺いしたうえで、ご相談内容に応じて一緒に考え、ご希望に適した選択肢等をご提供するよう心掛けております。
個人事業主の保険料減額サポートの料金表
個人事業主の保険料
減額サポートの料金表
| 松コース (30日間サポート) | 44,000円 |
| 竹コース (15日間サポート) | 26,400円 |
| 梅コース (スポット1時間) | 8,800円 |
| 年間特別コース (総合コンサル〜法人設立手続き〜1期目決算申告〜年間顧問) | 46.2万円〜 |
【コース選びのご参考】
ご希望されるサポート期間などにより、上記のコースからご選択いただけるようになっております。
なお、コース選びの前に、まずはお電話による20分程度の無料ヒアリングを受けて頂くことになりますので、そのあとで「正式に申し込みたい」という方に限りコース選びが必要になろうかと思います。
一概にどれが良いというわけではなく、お客様のご状況やお考えによって適する適さないがありますので、そのあたりも無料ヒアリングでお尋ねいただければご案内差し上げます。
ご相談頂いた方には、料金以上の価値のある有益なサポートをご提供できているものと自負しております。
なお、サポートですが、料金をお振り込み頂きました翌日から期間満了までの間、保険料減額に関するあらゆるご相談にメールや電話で何度でも対応させていただく内容となっております。
松コース(30日間サポート)
竹コース(15日間サポート)
梅コース(電話での1時間相談 ※30分×2回でも可)
※サポート期間終了までに当事務所へ会社設立業務をお申し込みされた場合は、コースの期間にかかわらず、法人設立後に必要となる一連の手続きまでサポート致します。
特別コース
総合コンサルティング、会社設立手続き代行、設立後の法定手続きサポート、法人1期目終了の決算・申告業務まで、すべてお任せいただくコースです。
もちろん、ご相談も1年間ほどは無制限となります。
設立登記はパートナー司法書士が、税務申告はパートナー税理士が電子申告にて対応します。
長期無料相談、会社設立手続きや年間顧問、決算・申告まで行いますので合計すればそれなりの報酬(最低でも46.2万円)は頂くことになりますが、お客様の今回のご決断に大きなメリットが残るよう顧問として1年間しっかりサポート致します。
なお、既に税理士を使われている方はご利用できないコースとなります。
STEP 01
お問い合わせ
まずは、上の「お問い合わせ」フォームなどから、サポートに関するお問い合わせ、もしくは無料ヒアリングを希望される旨のご連絡をお送りください。その後、こちらより何かしらの返信をお送りいたします。
【減額の実例と頂いたお声の一部のご紹介】
※旧コースご利用の直近のお客様、数値の千円単位切捨、実行後の金額は個人負担分、コメント一部抜粋
個人事業主(士業) Y様
個人事業主(士業) Y様
ご相談前の年間健康保険料 73万円
実行後 7万円
この度は大変お世話になりました。お陰様で滞りなく完了致しました。お支払した分はすぐに回収できますし(笑)、色々な仕組みの勉強にもなりとても有益でした。
個人事業主(物販業) S様
個人事業主(物販業) S様
ご相談前の年間健康保険料 89万円
実行後 9万円
早速保険料の負担が大きく減り、効果を実感しています。本当に有難う御座いました。
個人事業主(不動産業) I様
個人事業主(不動産業) I様
ご相談前の年間健康保険料 85万円
実行後 12万円
ウェブサイトは以前から拝見していましたが、こんなことならもっと早くお願いすべきでしたね。ありがとうございました。
個人事業主(建設業) K様
個人事業主(建設業) K様
ご相談前の年間健康保険料 80万円
実行後 8万円
年間で70万円近い削減ですね。さらに税金も安くなるなんて。知らないことがこんなに損であることを知りました。
個人事業主(飲食業) M様
個人事業主(飲食業) M様
ご相談前の年間健康保険料 61万円
実行後 10万円
世帯全体のことまで考えていただけるとは思ってもいませんでした。保険料が浮いた分でお店の広告を打ちたいと思います。
行政書士安川法務事務所
〒838-0061 福岡県朝倉市菩提寺493番地11
法務局朝倉から徒歩で2分、ハローワーク朝倉から徒歩で1分
駐車場:3台ほどスペースあり
どうぞお気軽にお問い合わせください
受付時間 : 平日10:00~18:00
定休日 : 土曜・日曜・祝日
メールの場合は受付時間外、定休日でもお気軽にどうぞ。