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古物商許可申請の欠格要件について
まず、古物商の許可を申請するにあたり、次の方たちに許可が下りることはありませんのでご注意ください。
(1)成年被後見人、被保佐人または認知症、知的障害、精神障害などの正常な判断能力を欠く者、
正常な判断力を著しく欠く者として審判の申し立てを受けていたり、破産したことがあり復権を得ていない者
(2)罪種を問わず禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられて、5年を経過していない者
※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
※なお、特定の犯罪とは、
・刑法で定める背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪による罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反等の罪による罰金刑
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※古物商許可の取り消しを受けた法人の役員だった方も含まれます。
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、
取り消し等の決定をする日までの間に許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
(6)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請できます。
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると
認められないことについて相当な理由のあるもの。
※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。
古物商の許可申請に必要な書類
(個人の場合)
1.許可申請書
2.営業者、管理者それぞれの
(1)略歴書(最近5年間の略歴、古物関係職歴はその旨記載)
(2)住民票(本籍が省略されていないもの。外国人の場合登録済証明書)
(3)身分(元)証明書
(本籍地の市町村が発行するもので、禁治産者、破産者で復権を得ていない者でないという証明書)
(4)登記されていないことの証明書
(法務局が発行するもので、成年被後見人、被保佐人に該当しないという証明書)
(5)誓約書
(内容をよく読み誓約できるのであれば日付を入れて署名押印する。個人、管理者用の2種類あり)
3.営業所付近の見取り図
4.手数料19000円(申請時に証紙を購入する)
5.印鑑(認印)
(訂正の際に使用するので申請書に押印したもの。修正液での訂正やシャチハタ印では不可のため注意)
※(2)~(4)は発行日から3ヵ月以内のものに限る。
(法人の場合)
1.登記簿謄本(法務局によっては履歴事項全部証明書の場合もある)
2.保存定款の謄本
(自社の保存定款を複写し最終ページに原本と相違ない旨の日付、代表の署名、代表印、を記載する)
3.許可申請書
4.代表者・役員・監査役(登記簿謄本に記載された者)管理者、それぞれの
(1)略歴書
(2)住民票
(3)身分(元)証明書
(4)登記されていないことの証明書
(5)誓約書(法人役員・管理者)
5.営業所付近の見取り図
6.手数料19000円
※1及び(2)~(4)は発行日から3ヶ月以内のものに限る。
※ 行政書士等第三者に申請を依頼する場合には委任状が必要です。
※ 法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参します。
注)インターネット利用による古物商を営業される場合
①URL、ホームページアドレスの届出
②当該ホームページのURLを使用する権限を有することを疎明する資料
・プロバイダー等からホームページのURLの割当を受けた際の通知書の写し
・株式会社日本レジストリーサービスの「Who is」で公開されている情報で
所要の疎明ができるなら当該情報を印刷した書面のいずれか
※営業所が賃貸の場合、所有者からの使用承諾書、賃貸契約書の写し等の提出、
また、自動車を取り扱う場合、保管場所及び保管台数の提示を求められる場合があります。
許可取得後の三大義務について
1.取り引き相手の本人確認義務(1万円以上の取引)
2.取引記録の保存義務(三年間)
記載項目
(1)取引の年月日
(2)古物の品目及び数量
(3)古物の特徴
(4)取引相手の住所、氏名、職業、年齢(自動車取引を除く)
(5)相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
→ 身分証明書、運転免許証、健康保険証、本人限定受取郵便等
(6)売却年月日
(7)売却相手の住所、氏名
3.不正品等発見時の警察官への通報義務
その他の義務
1.標識の掲示義務・・・公衆の見やすい場所に掲示すること
2.各種届出義務・・・申請と異なる事由が生じた場合は、警察署に届出を行うこと
※法定届出期間
登記簿の謄本を添付する必要のある変更 → 変更の日から20日以内
その他の変更 → 変更の日から14日以内
3.管理者選任義務・・・営業所ごとに管理者を選任すること
4.品触の保存義務・・・品触を受けとった場合には、日付を記載して保存すること
営業の制限について
1.取引場所の制限・・・古物の取り引き(売却を除く)をする場合は、
営業所又は相手方の住居で行わなければなりません。
2.差止め・・・古物商等が売却しようとする古物が、盗品等の疑いがある場合には、
警察署長又は警察本部長から30日以内の期限を定めてその古物の保管を命じられることがあります。
外国人による古物商の許可申請について
外国人の方も古物商許可を取得することが可能です。
但し、在留資格の制限がありますので、場合によっては在留資格変更許可申請手続きを行ない、
在留資格を変更する必要があります。
また、許可申請をする法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合も、その方の持つ在留資格次第で
場合よっては在留資格変更許可申請手続きが必要となりますのでご注意ください。
なお、法人役員でも日本在住でない場合には、在留資格は関係ありません。
当社では、古物商の許可申請に関するサポートを行っております。
最も難しいとされる中古自動車商からインターネットを利用した
リサイクルショップ、また、個人事業主や外国人の申請、
会社設立との同時申請など様々なケースに対応しておりますので、
ぜひ安心してお任せください。
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