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マイナンバーについて

【マイナンバー制度導入における注意すべき点】

【副業していることが会社にバレる?】
結論から言いますと、マイナンバー制度が導入されたからといって、
副業していることが直接的に会社にバレることはありません。
なぜなら、従業員などのマイナンバーを取り扱っている会社や人が、
他社や他人へマイナンバーを提供することは法令で禁じられているからです。
但し、あなたの勤務先の給与事務担当者に、あることから間接的にバレる場合があります。
それは住民税です。
住民税に関しては確定申告時に『普通徴収』を選択しないと「特別徴収」となり、
後日、勤務先にあなたの住民税の通知が届いてしまいます。
そうすると、それを見た会社は「うちの会社の給料だけでこの住民税の額になるわけがない。」となり、
そこから間接的に副業(他からも収入を得ていること)が分かってしまうのです。
また、普通徴収にすること自体が「あやしい」と疑ってくる勤務先もあると思います。
勤務先で副業が禁止されていなければ何ら問題ないかと思いますが、
もし副業を禁止されている勤務先にお勤めの方はこの点注意しておく必要があります。

【脱税・不正受給が廃除される】
当然にやってはならない脱税や不正受給ですので、注意点というと語弊がありますが、
マイナンバー制導入の大きな目的として、脱税や不正受給の根絶が挙げられています。
昨今、年金や生活保護の不正受給などが大きな問題となっていますよね。
制度導入後は、国や地方自治体などで行なう年金、雇用保険や医療保険の手続き、
生活保護や児童手当などの社会保障福祉に関する給付の申請、確定申告などの税の手続きなどで
申請書等の書類を提出する際には必ずマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、政府はマイナンバーを預金口座にも紐付ける方針で、
実際に2018年1月からは銀行も口座を有する個人に対しマイナンバーの登録に動くようです。
前述のとおり、脱税や年金・生活保護の不正受給防止などに役立てるのがねらいです。
そうなりますと、当然ながら扶養控除を重複して適用する不正や、
財産を隠した生活保護の受給、失業手当や年金の不正受給などはできなくなります。
脱税や不正受給は逮捕されることもありますので、
これまでは見つかっていないからと言って今後もそれらを続ける方の逮捕案件が増えてくるものと思います。

【金融所得への課税が増える?】
現在、日本の銀行預金・債券等の利息や株式・投資信託などで得た利益にかかる税率は、
いくら稼いでも一律で、基本的には分離課税で約20%と、とてもシンプルな税制となっています。
これは、資産運用で利益を上げる方々にとっては、アメリカ・イギリス・フランスなどの欧米諸国と比べると、
大変優遇された税制であると言えます。
他方、給与や事業、不動産などによって得た所得に対しての税率は累進課税となっており、
所得が増えれば増えるほど税率が上がるという仕組みです。

ちなみに2015年以降の所得税の税率は次のようになっています。
≪左から課税される所得金額、所得税率、控除額≫
         ~  195万円以下    5%           0円
   195万円超~  330万円以下   10%     97,500円
   330万円超~  695万円以下   20%    427,500円
   695万円超~  900万円以下   23%    636,000円
   900万円超~1,800万円以下   33%   1,536,000円
 1,800万円超~4,000万円以下   40%   2,796,000円
 4,000万円超             45%  4,796,000円

いかかでしょうか?
例えば、多くの脱サラ起業家が目指す年収1000万円ですが、それをやっとの思いで達成しても、
上記33%のほかさらに約10%の住民税を合わせて約43%もの税率を掛けられてしまいます。
さらに、健康保険、年金などの社会保険料や個人事業税までありますから、1000万円という
多くの人が羨む年収に反しての税負担の大変さがお分かりいただけるのではないかと思います。
少し話が逸れてしまいましたが、
前述の所得1000万円に対して、例えば、株への投資で1000万円の利益を得た場合、
現在では税率が約20%なので、税金は約200万円のみです。
同じ1000万円ですが、支払う税金にはとても大きな差が生じる仕組みとなっています。
ところが、マイナンバー制の導入で個人の金融所得を国や自治体が正確に把握できるようになりますと、
金融所得も総合課税にして、つまりは、資産運用で得た利益も給与や事業所得と合算して
累進課税で税金を計算しようという動きになるのではとの考えに及びます。
また、そうはならないにしても、金融所得単体へ所得税率ほどではなくても累進課税制度が
導入されてもおかしくないのではと考えています。

【民間企業からマイナンバーが漏洩する?】
マイナンバーは、国や地方公共団体などで利用するとされていますが、 
税や社会保険の手続きにおいては、事業主などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあり、
したがって、そのような場合には会社や事業主などから従業員等に対して
マイナンバーの提示を求める必要が出てきます。
つまりは、民間企業でもマイナンバーを取り扱うことになるのです。
民間企業によるマイナンバーの取り扱いは、
従業員の給料から所得税を源泉徴収して納税する手続きについては平成28年1月以降、
従業員等の厚生年金、健康保険の加入等の手続きについては平成29年1月以降からとされています。
また、民間企業が外部の個人に講演や原稿の執筆を依頼したり、
弁護士や税理士に対しての報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。
そのような場合にも、そうした外部の方からマイナンバーを提供してもらう必要が生じます。
その他、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。
したがって、平成28年1月以降、
それらの金融機関でも、取引がある個人に対してマイナンバーの提示を求める必要が出てきます。
そうなってきますと、各会社や団体、事業主などでしっかりと
従業員からまた金融取引のある個人から取得したマイナンバーを含む個人情報を管理しなければなりません。
上場企業など情報漏えいがニュースになってしまうような会社はそれ自体が死活問題となりますから
情報管理への取り組み方も違うと思いますが、そうでない会社や個人事業主などはどうでしょうか。
漏洩等には法令で罰則が規定されていますが、漏洩する前の管理体制が大事ですので心配ではあります。

【最後に・・・】
お読みいただき有難う御座いました。
いかがでしたか?
マイナンバー制度の概要や導入されるに当たっての注意点、
考えなければならないことなどをまとめさせていただきました。
個人的には良い制度だと思っていますが、良くも悪くも、我々士業への影響もあると思いますし、
今後どのように展開していくのか、うまく機能するのか慎重に見て行く必要がありそうです。

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