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個人事業主必見!国民健康保険料を制する!

負担軽減(国民健康保険料の削減を含む)の方法とその注意点

過去に社会保険労務士事務所の勤務経験を有し、さらに元 総務人事部長として延べ数千人分もの社会保険手続きに関与し、そして現在は起業経営サポートの専門家でもある行政書士が多角的な視点から国民健康保険料減額に関するお得な情報をお届けします。

高額な国民健康保険料にお悩みの方は、まずこれを読んでみてください!

 

【はじめに】

最初に結論から申し上げますが、高い国民健康保険料を減額するには、法人を設立する方法を取ります。

特に、3月の確定申告を終えられた方が、その後6月ごろに届いた保険料の納付書を見られて、この今年の国民健康保険料をすぐに何とかしたいというケースであれば、原則としてこの法人設立以外は無いとお考えください。

・・・と、ここまででしたら他のサイトでも紹介されているかもしれません。

ですから、ここではもう少し掘り下げて、あまり知られていない国民健康保険料を減額する際の注意点や他ではほとんど触れられることのない法人設立とは別の方法についてもご説明していきたいと思います。

もし、今年の保険料はあきらめて支払うが、来年は何とかしたいというケースでしたら、法人設立以外にも方法はいくつかありますので、別で説明させていただくとして、ここでは「すぐに何とかしたい。」という方に向けての話といたします。

 

【だけど、法人設立は気が乗らない・・・という方が多いと思います】

まず、法人設立について、もしも国民健康保険料を減額する為だけに法人設立を進められれば、それは簡単には受け入れがたく、これまでずっと自営業で頑張って来られた方にとってはとてもハードルが高く感じられるものだと思います。

当然です。個人事業よりも事務手続きが増えて運営が面倒になるのは間違いありませんから。

ですので、法人を設立すべき方というのは、国民健康保険料の他にも所得税や住民税、国民年金、そして消費税などをあわせて減額でき、大きな金銭的メリットを受けられる見込みのある方です。

逆を言えば、それらが見込めない方は別の理由(事業承継問題や取引先との兼ね合い等)でもない限り、わざわざ会社を設立するべきではないかもしれません。

設立の理由が保険料の減額だけでは、設立費用や法人特有の運営費用で足が出てしまうと思います。

 

【法人設立とは別の方法での国民健康保険料減額】

冒頭で、「原則として・・・法人設立以外無い・・・」と述べましたが、実は別の方法がいくつかあります。

一つは、所得税の更正の請求という手続きで、簡単に言えば確定申告の訂正です。

国民健康保険料は、直前の確定申告の内容を基に計算されています。

なので、更正の請求(申告の訂正)によって、所得の金額を下げることができれば、申告のときに払っていた所得税、その後に支払っていた住民税、国民健康保険料などが再計算されて還付されるほか、今後の払う予定だった国民健康保険料なども新たな金額に変わるということになります。

当然ながら、訂正するだけの材料を見つけないと出来ませんが、もし明らかな間違いや漏れを前回の確定申告の中に見つけることができ、そして、その手続きをやるだけの金銭的メリットが見込める場合なら検討の余地はあります。

もう一つだけ少し触れますが、これは、正直あまりお勧めはしていません。

なぜなら、条件付きであることに加え、事業主ご本人とは別に協力者が必要で、かなりかいくぐった方法となるからです。もちろん違法行為ではありませんが、あまり乱用されても困るので掲載自体控えています。

当事務所のクライアントがお困りで、どうしてもということであればお教えするレベルのものです。

もっとも、当サイトを訪れ、国民健康保険料を減額したいとお考えになられている時点で、おそらくは、ある程度の個人事業所得がお有りなのでしょうから、法人を設立する方法を取れば当然に他の税金も含めた減額(節税)を実現し、金銭的メリットを享受できる可能性がかなり高いものと考えます。

ですので、踏ん切りの問題はあると思いますが、シンプルに法人を設立する方法が今はベストだといえます。

 

【法人を設立する際の注意点】

ところで、法人を設立するといっても、個人事業からの法人化(法人成り)をするのか、それとも個人事業を残したままでの新規法人設立とするのか、そしてその設立する法人は株式会社にするのか合同会社にするのかなど、最初に決めるべき重要事項がいくつもあります。

そして、ここがとても大事ですが、ただ会社を作っただけでは、たとえ税金の節税はできたとしても、このページのテーマでもある国民健康保険料の減額、本質的には「トータル出費の軽減」だと思いますが、それを達成することは実はできません。

それには設立した会社の役員となる方(ここではあなた)の給与設定をいくらにするのかが重要なのです。

場合によっては、配偶者の分をいくらにするのかも大事になってきます。

ここを間違えてしまうと、保険料の減額どころか逆に支払いが増えることもあります。

しかも、法人の役員報酬の額は一度設定すると、その年度は簡単には変えることができません。

ですが、実際の生活費のことなどもありますので、かなり慎重に決める必要があるのです。

 

【会社を設立する、法人化をする理由】

少し話を進めますね。

現在、国民健康保険に加入している方が法人を設立すると、社会保険(健康保険と厚生年金)に強制加入となり、国民健康保険からは脱退することになります。

そうなると、当然に国民健康保険料ではなく、社会保険料の支払いに切り替わることになります。

(但し、社会保険加入後、役所での国民健康保険脱退の手続きは必要ですのでご注意を!)

社会保険の健康保険料と国民健康保険料は二重に掛かることはありません。

この強制的に働く仕組みを、知識と知恵を用いて正当に利用することで支払うべき保険料を抑えるのです。

これが、国民健康保険料減額の為に会社を設立する、法人化する理由となります。

 

【えっ?ちょ、ちょっと待って!社会保険料って高いんじゃ?】

確かに、高すぎると言って困ってらっしゃる法人の経営者はとても多いですよね。

でもそれは社会保険のことをまだきちんと理解されていない、対策をされていない方のセリフなのです。

社会保険料は、個人の給与から控除する個人負担分と、その同等以上の金額となる会社負担分を併せたものを会社が毎月支払うことになります。

これだけ聞くと高そうですが、もし個人の給与が月20万円だとしたら社会保険料はどの位だと思いますか?

この場合、個人負担がおよそ2万9千円、会社負担がおよそ3万円で、月額合計5万9千円程度となります。

これは、健康保険だけではなく、介護保険のほか厚生年金まで含まれた金額です。

さらに、配偶者がいらっしゃる方は、配偶者を扶養とすればその方の年金まで含めてこの額となります。

配偶者を扶養に入れたからといって社会保険料が上がることはないのです。

さて、今お支払いの国民健康保険料、国民年金の合計額と比べていかがですか?

もし、これを高いと感じる方は、おそらく今はまだ会社を設立してまで節税する必要の無い方だと思います。

例えば、健康保険料を1回あたり8万円近くお支払いされている方で、さらにご夫婦2人分の国民年金月3.3万円支払われている方は、年間で120万円ほどのご負担をされていることになりますが、

先ほどの社会保険料の例ですと年間のご負担は70万円程となり、およそ50万円もの負担を軽減できることになります。

3年だと150万円もの差が生まれます。税金の分まで含めるとさらにものすごい額になってきますね。

ですが、「給与設定20万円では生活が・・・」という方や「設定50万円ならどうなんだ?」という方も当然いらっしゃると思いますし、従業員の有無や事業内容等によっても考えるべきことが色々と出てきます。

給与(役員報酬)額の設定が重要なのは先ほど述べたとおりですから、簡単には決められません。

繰り返しますが、ここは非常に重要で本テーマの肝ともなる部分です。

 

【国民健康保険の脱退の手続き】

さて、話を戻しますが、会社を設立した場合の社会保険の加入手続きについては、ここでは割愛させていただくとして、社会保険に加入した後に必要となる国民健康保険の脱退手続きについてご説明しておきます。

(※ちなみに「国民年金」の脱退手続きは不要です。)

国民健康保険の脱退手続きは各市町村役場で行いますが、手続きの際には以下のものが必要です。

 ① 加入した社会保険の保険証(扶養家族分も全て)

 ② 国民健康保険の保険証(切り替えた方全員分)

 ③ 本人確認のできるもの(運転免許証など)

なお、会社設立の後に行なう社会保険加入手続きにより、①の新しい保険証が手元に届くのは、手続きからおよそ2週間後となっています。

 

【国民健康保険の脱退の際の注意!】

ところで、国民健康保険を脱退する場合に注意すべきことがあります。

それは、保険料の納付です。

新たに加入した社会保険の保険料ではなく、それまで加入していた国民健康保険の保険料についてです。

どういうことかと言いますと、国民健康保険の保険料というのは、毎年1月~12月までの1年間の世帯収入などを基に翌年の4月~翌3月の1年分として保険料の決定がなされ、それを6月~3月(10ヶ月間)で分割して納付するという、少し分かりにくい仕組みとなっています。(※市区町村により分割月数が違うことがあります。)

 

例えば、年間の国民健康保険料が60万円で、これを6月~3月の10ヶ月間で納付する場合だとします。

この場合、1回の納付額は6万円で、それを毎月10回に分けて納付することになりますが、その年の途中、例えば8月1日に会社を設立して社会保険に加入した場合は、その前月の7月まで国民健康保険に加入していたことになりますので、当然に4月~7月までの4ヶ月分の国民健康保険料を支払わなくてはなりません。

なお、社会保険、国民健康保険ともに保険料の日割りという考え方はなく、月単位での計算となります。

ここまでは、お分かり頂けると思いますが、実はここに落とし穴が隠されています。

 

【予想外の国民健康保険料】

その8月1日に会社を設立した方が国民健康保険を脱退する際には、保険料の年額60万円を4ヶ月分に計算し直されることになります。

60万円÷12ヶ月×4ヶ月分で、結果は20万円です。

納付書に基づいてきちんと7月分までを納付済みだとすると、6万円を2回分で計12万円は既に納付していることになります。

ところが、計算した保険料20万円には、あと8万円も足りません。

そして、このような場合、なんと8月納付分で残金8万円を支払うことになるのです。

「納付書どおりに払っていたのに…」と、おそらくは、全く予定されてなかった出費となるはずです。

分納を認めてくれる自治体もありますが、例えそうだとしても既に会社を設立して加入済みの社会保険料の支払いと重なることになってしまいます。これが国民健康保険を脱退する際の重大な注意点です。

 

【何か良い方法は?】

このケース、もしも、会社を早々と4月中に設立していたとしたら、この8万円はもちろん、6月、7月分の納付書で支払った12万円との計20万円を支払わなくてもよかったことになります。

もちろん、設立した会社の社会保険料は4月分から支払う必要があるのですが、この額は既に決定されている国民健康保険料と違って調整ができますから、上手にやれば大きな差額が生じます。このあたりも当事務所の腕の見せ所ともなってきます。

 

【早く動いたほうが得?】

自営業での努力を実らせた結果として高額所得を得られている個人事業主の方から、高額な国民健康保険料や税金等に悩まされているというご相談をよく受けます。

このサイトをご覧いただいた全国の方々からのお電話やメールも多くあります。

色々なお話を伺うと、中にはまだ法人設立をされないほうが良いケースの方もいらっしゃいますが、ほとんどの場合はお悩みの打開策として法人成りや会社設立をおススメするケースに該当しています。

そして、前述のとおり、早ければ早いほど出費を抑えることができます。

これは、国民健康保険料に限らず、所得税や消費税、国民年金などにも当てはまりますから、その節税トータル金額は僅か1年で100万円を軽く超えるケースも少なくありません。

そのような場合、会社の設立費用や例えば毎月の顧問料など法人の運営経費を差し引いても明らかに大きなプラスとなりますので、何年もお悩みだった個人事業主の方には「もっと早くしていれば良かったなぁ。」と苦笑いされながらも喜んでいただけることになると思います。

 

【ご挨拶】

最後までお読みいただき有難う御座いました。少しはお役に立てましたでしょうか?

残念ながら現在の日本の仕組みは、個人事業主の方には少々きついものとなっています。

ですが、逆に仕組みをうまく利用することにより、現状との比較でとても大きな額の節税効果を生み出すこともできます。

「税金や保険料は払えるだけ払うよ。」というお考えの方もたまにいらっしゃいますが、そうではない圧倒的大多数の方々の一助となれれば嬉しく思います。

個人事業の継続か法人成りか、それとも新規での別法人の設立が良いのか、そしてその場合の役員報酬設定額や会社設立、引継ぎなどの各種手続きはどのようにしたらよいのか等について、トータル的に電話やメールでサポートさせていただくサービスを"全国対応"で行っております。

こっちを立てればあっちが立たず、その逆も、というのがこの手続きのとても難しいところですが、お客様にとってのバランスが良い点を試算などから見つけ出し、これまで培った様々なノウハウを駆使してお客様のお役に立つのが当事務所オリジナルのサポートサービスです。これは自分ではちょっと難しいなという方は、ぜひご利用いただければと思います。

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